給与支払報告書の提出は1月31日までに

どうも、社労士のハセガワです。

今さらですが、新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

さて、企業で人事・労務のお仕事をされている方の1月の仕事として

市町村への「給与支払報告書」の提出があります。

そもそも「給与支払報告書」ってなに???

という方のために簡単に説明しますと

今年の住民税の金額を決定するために必要とされる書類

です。

では、実際にどんなものかと言いますと

見た目・記載内容は「源泉徴収票」とほぼ同じ。

ですので、実務処理上、

年末調整終了後、

源泉徴収票と一緒に印刷をかけます。

では、具体的に提出方法はどうなっているのでしょうか。

提出までの流れは以下の通りです。

※給与計算システムを使用していることを前提に説明します。

①給与システムから印刷した給与支払報告書を提出する市区町村ごとに分ける

基本的に給与支払報告書の提出先は従業員の住民登録地の市区町村です。

住民登録がされていない市区町村へ送付すると、後日返戻されます。

②総括表を作成する

法人番号、提出区分、事業種目、提出先市区町村数、受給者総人数、徴収区分(特別徴収、普通徴収)ごとの人数を記入し、法人番号、提出区分、事業種目、提出先市区町村数、受給者総人数、徴収区分(特別徴収、普通徴収)ごとの人数を記入し、給与支払報告書の表紙とします。

総括表は前もって市町村から送られてくることがよくありますが、必ずしも市町村から送られてくる用紙を使わなくても問題ありません。

給与システムによっては、統一書式で各市町村ごとに総括表を印刷する機能があったりします。

③総括表を表紙にし(一番上におき)、給与支払報告書とセットしたものを各市町村へ送付する

提出期限は毎年1月31日までです。

提出した給与支払報告書の対象となる従業員がその市町村に住民登録をされていない場合は事業所にその従業員の給与支払報告書は返戻され、正しい住民登録地へ再送することになります。