高年齢雇用継続給付

こんにちは!

枚方市(大阪府)にある社会保険労務士ハセガワ事務所 代表の長谷川です。

 

最初の投稿ということで、何について書こうか迷いましたが、つい先日、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の手続きをしましたので、そのことについて今回はお話しさせていただきます。

 

雇用保険には様々な給付があり、最も有名なものは失業等給付の基本手当(通称:失業保険、失業手当)ですが、雇用継続給付という種類の給付金で「高年齢雇用継続給付」というものがあります。

 

さらにこの給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金に分けられますが、今回は便宜上、以下の内容は、高年齢雇用継続基本給付金について説明させていただきます。

 

高年齢雇用継続給付はどのような場合に支給されるかと言うと、

60歳に達した際、定年後の再雇用等により、賃金が60歳前の賃金額よりも低下した場合に、その低下した割合に応じて支給されます。

 

具体的には、

【1】60歳以降に支給された賃金(月給)

が、

【2】60歳に達したときの賃金月額

の75%未満になったときに

支給された賃金(→【1】の金額)に一定の割合(0%~15%)を乗じて算出された額が給付金として支給されます。

 

この「高年齢雇用継続給付」は、60歳に達した月から65歳に達した月までに支給された賃金が対象となります。

 

また、60歳到達時賃金月額(→【2】の金額)には上限と下限があり、現在(H30.4時点)、

上限額は469,500円

下限額は74,100円

となっております。

 

また、支給される給付金の額にも限度があり、

計算された支給額と【1】の月給額との合計が支給限度額(H30.4時点で357,864円)を超える場合は、支給限度額から【1】の月給額を引いた額が給付金として支給されます。

 

この「高年齢雇用継続給付」の申請方法は以下の通りです。

申請後、約1週間後に対象者が指定した金融機関口座に給付金が振込されます。

 

【初めて申請する場合】

事業所を管轄しているハローワークに以下の書類をすべて提出。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 60歳到達時等賃金証明書
  • 賃金台帳(60歳到達前6か月分および対象月の賃金額が記載されているもの)
  • タイムカードまたは出勤簿
  • 労働者名簿
  • 振込先となる金融機関口座の通帳写し(口座番号が記載されているページ)
  • 身分証明書(運転免許証など年齢が確認できる証明書の写し)

 

【2回目以降の申請の場合】

事業所を管轄しているハローワークに以下の書類をすべて提出。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 賃金台帳(対象月の賃金額が記載されているもの)
  • タイムカードまたは出勤簿