給与計算ってなに?

どうも、社労士のハセガワです。

このカテゴリーでは給与計算に関する情報を提供していきたいと思います。

さて、1回目のタイトルは「給与計算ってなに?」となっておりますが、

給与計算の文字から読み取ると、「給与を計算すること」になります。

そのまんまやん!という答えが返ってきそうですので、もう少し分解して考えていきましょう。

まず、給与とは何か?

給与と似た言葉に「給料」という言葉があります。給与=給料と思われている方もいらっしゃると思います。(←私も普段、特に意識して使い分けしておりません。。。)

給与所得という言葉が出てくる所得税法では、「給与所得」は賃金、俸給、手当など名称にとらわれず労働の対償として支払われるもの全般を指しています。

一方、「給料」とは、公務員等の間で使用されることが多いのですが、基本給を指すことが一般的です(家族手当や住宅手当などは含まないということ)。

で、さらに混乱させて申し訳ないのですが、給与と似た意味で使用されている言葉で「賃金」というワードもあります。

「賃金」については、労働基準法に

「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として 使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

と定められています。

ここまで見ると、所得税法と労働基準法で定義の仕方は違いますが、まとめると「給与とは、労働の対償として支払われるもの(現物給付も含まれる)」と解釈するのが最もわかりやすいのではないかと思います。

私の場合は、実務上、給与と賞与を使い分ける必要があるため、

給与⇒毎月の労働に対して支払われる金銭&現物給付

賞与⇒一定期間における会社の業績および個人の業績・成果に応じて支払われる金銭&現物給付

として捉えています。

以上をまとめると、「給与を計算する」ということは

従業員(労働者)の毎月の労働(労働時間、業績、労働に付随するその他事情など)に対して会社・事業主(使用者)がその対価として支払う金銭および現物給付の金額を計算する

ということになります。

そうすると、労働の対価として支給されるものを計算するだけでいいかと言うと、実際はそうではないですよね。

給与明細を見てみると、支給される金額もあれば、控除されている金額もあります。控除されるものとして代表的なものは、所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)、雇用保険料などです。

したがって、「給与計算」とは、労働の対価として支給される金額を計算し、かつ、税金や社会保険料等の控除(源泉徴収)する金額を計算し、差し引き支給額を求めることを言います。

支給金額と控除金額を計算することが給与計算であることがわかりました。言葉では簡単そうに聞こえるのですが、支給金額の計算や控除金額の計算には様々なルールに従って計算する必要があります。

その点については次回ご説明します。