給与計算をする上で必要な知識(割増賃金)

給与計算をするためには、最低限知っておかなければならないことがあります。その1つが割増賃金についてです。

割増賃金

例えば、就業規則で所定労働時間が8時間と定められている会社で、時給1000円の従業員が1日に9時間勤務した場合、その日の給与はいくらになるでしょうか?

時給1000円 × 9時間 = 9000円

とは、ならないのが給与計算の難しいところ。

所定労働時間(前述の例の場合8時間)を超えた労働に対する賃金については、会社で定める割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の割増率については法令で以下の通り定められています。

  • 時間外労働 : 2割5分以上
  • 休日労働  : 3割5分以上
  • 深夜労働  : 2割5分以上

ここでいう時間外労働とはいわゆる「法定労働時間(8時間)」を超える労働のことを指しています。また、休日労働については「法定休日(週1回の休日)」に労働させた場合のことです。深夜労働は午後10時から午前5時の時間帯の労働をいいます。

先ほどの例で登場した時給1000円の従業員が、平日に13時から23時まで勤務した場合(途中17時から18時は休憩時間)の給与は、どのように計算するか考えてみましょう。1日の所定労働時間は先ほどと同様に8時間とします。

まず所定時間の8時間について計算します。13時から22時までが所定労働時間となります。そうすると所定労働時間内の給与は

時給1000円 × 8時間 = 8000円

と計算できます。ここまでは、それほど難しくないはず。ちょっと難しくなるのはここからです。

続いて、所定労働時間を超えた労働時間について給与を計算してみます。所定労働時間を超えた時間は、22時から23時までの1時間です。

ここで、先ほど説明した割増賃金の割増率を思い出してください。

時間外労働は2割5分以上の割増賃金が必要です。仮にこの従業員の会社の割増率が2割5分(25%)だとすると、時給1000円に対し25%の割増が必要となります。つまり

時給1000円 × 25% = 250円

を時給1000円に上乗せすることになり、時間外労働1時間あたり1250円の給与を支払うことになります。ということは22時から23時までの労働時間に対する給与は

割増時給1250円 × 1時間 = 1250円

と計算されます。

ということは所定労働時間分の8000円と時間外労働分の1250円の合計額がこの従業員の給与になるでしょうか?勘のいい方は気付いておられると思いますが、ここで先ほど説明した割増率をもう一度思い出してください。

午後10時から午前5時までの時間帯に労働した場合は深夜の割増が発生するんです。この会社の深夜労働に対する割増率が25%だとすると

時給1000円 × 25% = 250円

がさらに加算されます。

以上のことから、この時給1000円の従業員が13時から23時まで勤務(17時から18時は休憩時間)した場合の1日の給与は、

  1. 所定内労働に対する給与:時給1000円×8時間=8000円
  2. 時間外労働に対する給与:割増時給1250円×1時間=1250円
  3. 深夜労働に対する給与 :深夜割増250円×1時間=250円

を合計し、

支給合計9500円

となります。

いかがでしょうか。簡単に出来そうで、実はちょっと面倒なのが給与計算です。

他にも給与計算を行う上で知っておかなければならないことはありますので、また次回説明させていただきます。