労働条件(給与支払条件)の決定
労働者に支給する給与を計算するにあたって、その労働者の基本給や手当(例:通勤手当、家族手当、住宅手当など)を事前に決定しておかなければなりません。
また、給与の締日(いつからいつまでの期間を給与の対象とするか)や支給日も決めておく必要があります。
これらは労働者を雇用する際に「労働条件明示書」に記載しなければならない内容でもあり、雇い入れ日までに書面にて労働者に交付します。
労働条件明示書に記載しなければならない事項
書面の交付による明示事項
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業時刻・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2組以上の勤務班に分けて勤務(交代制勤務)をさせる場合における就業時転換に関する事項(交替期日、交替順序、交替時間など)
- 賃金の決定・計算・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の自由を含む)
口頭の明示で構わない事項
- 昇給に関する事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
- 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
賃金については、基本となる賃金額(月給、日給、時給)、手当額(とその計算方法)、所定労働時間を超えた労働、休日労働または深夜労働に対して支払われる割増賃金率、賃金の締切日・支給日(例:毎月15日締め、当月25日支給)、賃金の支払い方法(現金支給、労働者指定の口座への振込など)を労働条件明示書に記載します。
通勤手当、住宅手当または家族手当のように一定の条件を満たしている労働者全員に対して支給される賃金は、予め就業規則や賃金規程に支給条件や計算方法を定めておいたほうがいいでしょう。
ちなみに就業規則については常時10人以上従業員を雇用している事業所は必ず作成しなければならず、さらに作成した就業規則を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
この就業規則には必ず記載しなければならない項目があり、前述の労働条件明示書の記載事項と重なる項目でもありますが
- 始業時刻・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2組以上の勤務班に分けて勤務(交代制勤務)をさせる場合における就業時転換に関する事項(交替期日、交替順序、交替時間など)
- 賃金の決定・計算・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の自由を含む)
については就業規則(または給与規程)に記載が必要です。
従業員数が10人未満の場合でも給与計算を行う上で、事業所の給与支給に関するルールが就業規則等によって明文化していると、支給金額の計算ミスや給与支払いに関するトラブルの未然防止につながります。